
公道に接していない土地(無道路地)を取り囲んでいる土地の事。
公道に接していない無道路地(未接道)の所有者は、公道に出るまでの道がないため囲繞地を通り抜けなければ
なりません。
無道路地(未接道)から囲繞地を通り公道にでるまでの区間とその権利を「囲繞地通行権」と呼びます。


無道路地とは他の土地に囲まれて、公道に通じていない土地のこと。
道路に出るために、囲繞地を通行する権利(囲繞地通行権)を所有します。
そして、完全に接道していないことから「未接道」と呼ばれることもあります。
未接道であるが故、公道に出るため他人の土地を通行しなくてはならないのです。
正確に言えば、無道路地とは全く公道に面していない土地です。
袋地は路地上部分で道路に接道していることをさしますが、無道路地に近い袋地として無道路地として
扱わ
れることもあります。
また、袋地において、接道部分が2m未満の場合は再建築不可という制約がついてしまいます。
(再建築不可について詳しくはこちらから)
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