
「既存(現在)の法律に不適格である」。
ということから一般に「既存不適格」と呼ばれる物件です。
建物の完成当時には何も問題なかった建て方(耐震基準等)でも、いざ建替えや増改築の際にその時点での
現行法に適合しなければならないのです。
既存不適格は一種の「再建築不可」物件ともいえます。
既存不適格は現時点で現法と適合していなくても、すぐに建替えなくてはならないわけでは なく、建替えや増改築の際に現行法に適合させることが必要となります。
既存不適格物件を建替え、増改築する際には現行法に合わせて立てなければならないことは上記で説明しましたが、
しかし実際には現行法に適合させることは容易ではありません。
耐震法や日照権などを含め、基礎工事レベルの建て直しを行うと増改築の範囲を超えてしまい費用も莫大にかかります。
結局はすべてを取り壊して全く新しく建物を建てた方が費用も安くすむ可能性もあります。
現状の建物に対して現行法に適した増改築をするにあたっては、後付けで追加していくことが簡単なものが少ないのが
現状です。
※一つ一つの物件ごとに状況が異なりますので、まずは当社に詳しい内容をご相談下さい。
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