取扱い物件:再建築不可(さいけんちくふか)買取り・ご相談

  • 取扱い物件一覧 - deal catalogue
  • トラブル物件とは - about trouble
  • 会社概要 - company profile
  • よくある質問 - FAQ
  • お問い合わせ - contact
Century21MERCURY 株式会社マーキュリーの特徴
借地権買取り事業部 ご相談&買取り 借地権専門サイトはこちらから
業者様からのご相談もお受けしております。不動産会社様はこちらからどうぞ
不動産用語集
  1. 株式会社マーキュリー トップ
  2. 取扱い物件一覧
  3. 再建築不可

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、読んで字の通り「建替えが出来ない物件」のこと。
一旦更地にしてしまうと、その後その土地に新しい建物を建てることが出来ないのです。

上記は、法律上での基準を満たしていないことから、法的に建替えを禁止されていることに起因します。

建替えを禁止する法律上の基準とは

建て替えができない物件は、建築基準法第42 条に該当しないために再建築不可となります。
条文の内容には「幅4m 以上の道路に土地が2m 以上接している敷地でなければ建物が建てられない」ということが
明記されており、この条件を満たさない物件は再建築不可の対象となります。
また、主に上記の義務を「接道義務」と呼びます。
【接道義務を満たしていない=再建築不可】となるのです。

再建築不可のパターン例1:接する道路が4m以上の場合、接道の間口が2m以下は「再建築不可」!

再建築不可のパターン例2:道路(建築基準法で道路と認められていない道)に接している土地は「再建築不可」!

セットバック例:セットバック部分は自分の土地だが、道路を4m以上にするため、セットバック部分は建築が禁止!

建築基準法
昭和25 年5 月24 日法律第201 号は、国民の生命・健康・財産の保護のため、
建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。

未接道・不適合接道について

接道義務→「未接道」、「不適合接道」

接道義務を満たしていない物件や状態を
「未接道」・「不適合接道」と呼ばれること
もあります。
再建築不可物件は、接道義務とは切って
も切れない関係にあるのです。

再建築不可や未接道、不適合接道物件の買取り・ご相談

「道路と2m以上接していない未接道の土地だから・・・」
「売却を考えていたら、実は再建築不可の土地でどうしたらよいか分からない・・・」

所有する土地が不適合接道で売却を躊躇っている方は、是非当社にご相談下さい。
トラブル物件専門の実績ある当社だからこそ、一つ一つの物件を大切に取り扱い、
専門知識とノウハウを駆使し問題解決に取り組んでまいります。
ご相談はお電話でもご来社いただいても全て無料にて承っておりますので、ご安心してお問い合わせ下さい。