
再建築不可物件とは、読んで字の通り「建替えが出来ない物件」のこと。
一旦更地にしてしまうと、その後その土地に新しい建物を建てることが出来ないのです。
上記は、法律上での基準を満たしていないことから、法的に建替えを禁止されていることに起因します。
建て替えができない物件は、建築基準法第42 条に該当しないために再建築不可となります。
条文の内容には「幅4m 以上の道路に土地が2m 以上接している敷地でなければ建物が建てられない」ということが
明記されており、この条件を満たさない物件は再建築不可の対象となります。
また、主に上記の義務を「接道義務」と呼びます。
【接道義務を満たしていない=再建築不可】となるのです。



建築基準法
昭和25 年5 月24 日法律第201 号は、国民の生命・健康・財産の保護のため、
建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。
接道義務を満たしていない物件や状態を
「未接道」・「不適合接道」と呼ばれること
もあります。
再建築不可物件は、接道義務とは切って
も切れない関係にあるのです。
「道路と2m以上接していない未接道の土地だから・・・」
「売却を考えていたら、実は再建築不可の土地でどうしたらよいか分からない・・・」
所有する土地が不適合接道で売却を躊躇っている方は、是非当社にご相談下さい。
トラブル物件専門の実績ある当社だからこそ、一つ一つの物件を大切に取り扱い、
専門知識とノウハウを駆使し問題解決に取り組んでまいります。
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