
借地権とは、「第三者の土地を借りて、その土地に自己の建物所有を目的とする土地賃借権」のこと。
土地の所有は地主で、その地主の土地を借り、自分の建物を建てることが出来ます。
しかし、建物は自分の所有ですが、土地だけは他人の所有物。
ゆえに様々なトラブルが大変多いのが借地権の特徴です。
借地権は売買することができます。
しかし、借地権を売買するためには地主の承諾が必ず必要になります。
この承諾が得られないとまずは借地権を売却することはできません。
また、借地非訟にて法的に代諾許可を得ることが出来る可能性もありますが、借地非訟を起こすにはまず買い手が見つかっていることが大前提となります。
売買にも複雑なことが多い借地権の売買。
当社では買取に関するアドバイスからご相談に至るまですべて無料で借地権者様をサポートさせていただき、借地権者様の大切な財産である借地権を買取させて頂いております。
どんな状態の借地権でもあきらめずに当社にご相談ください。