売却

【ご相談エリア】世田谷区砧1丁目
借地権者様のご依頼の弁護士の先生より、借地権付建物の売却の相談を受けているが、地主が承諾を認めてくれない為に、売却が進まないので相談しましたとのこと。
マーキュリーなら解決できます。
借地権者様がご依頼された弁護士と弊社で地主様の弁護士とお会いしお話すると、やはり譲渡は認めないとのことでした、数回お会いして色々なプランなどのご掲示をさせていただいたのですが譲渡を認めないお考えは変わらず、借地権者様に非訟裁判のご説明をさせていただき、借地権者様がご依頼した弁護士が非訟裁判の申し立てを行いました。審問期日を数回行い、お互いが納得する方向で話し合い和解という形で譲渡承諾を認めていただき解決いたしました。

【ご相談エリア】目黒区祐天寺2丁目
借地権付建物の1階部分を賃貸で貸しているのだが、売却することが出来るかとのご相談でした。お話を聞いてみると、借地権者様は別に家があり、店舗のオーナーから直接建物を貸してほしいと相談を受け安い賃料で貸したという経緯があり、地代を払うと僅かな金額しか手元に残らないということでした。
マーキュリーなら解決できます。
建物の名義人(前借地権者様)の方もお亡くなりになり、法定相続人の皆様で分けることも難しいと言ったケースでもあり、弊社へ現状のままご売却して頂き解決いたしました。また、相続登記も未登記のままでしたので司法書士と連携し遺産分割協議のご提案も行わせていただきました。