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Q&A

承諾料の支払い及び金額

地主から土地を借り、そこに家を建て住んでいたのですが、現在は住む人もいなくなったので、家の売却と借地権の譲渡を考えていますが、その場合、地主への承諾料は法的に支払わなければならないものなのでしょうか?
借地権譲渡承諾料についての質問ですが、慣習で借地権価格の10%程度となっております。ただし法的な根拠はありません。
今後、地主が第三者への借地権譲渡を認めず、借地権者が借地訟裁判の申し立てを行った場合、最終的には地主に代わり裁判所が譲渡許可を認めることになりますが、その場合においても地主に対して譲渡承諾料を支払うことになります。
譲渡承諾料の一般的な目安は「借地権価格×10%」と言われておりますが、最終的な金額は地主と借地権者の合意によって解決いただくことをお勧め致します。

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