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不動産にかかる税金て
なにがあるの?

不動産に係る税金

不動産を取得するときにかかる税金は、不動産取得税(建物があった場合建物部分に掛かります、取得後にかかる固定資産税・都市計画税、売却時にかかる不動産譲渡税、相続・贈与時にかかる相続税・贈与税となります。

不動産にかかる税金 イメージ
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不動産取得税

これは、不動産を取得した時に1度だけ掛かる税金です。借地権の場合、土地の取得は無いので建物を建てた時、もしくは建物が建っているものを購入した時です。費用は建物価格に控除額(軽減措置に適用する建物の場合)を差し引き4%を掛けた金額となります。(特例税率:平成27年3月31日までの税率は3%)

固定資産税・都市計画税

これは地方税となり相続税とかの国税とは違い、都道府県が徴収する税金となります。毎年1月1日に登記簿に記載された所有者に4月及び6月に納税通知書が届きます。その年の土地・建物の課税標準額に固定資産税は1.4%を掛け、都市計画税は0.3%掛けた金額となります。(軽減措置など適用できる場合があります)

譲渡税

不動産を売却した時にかかる税金です。
譲渡価格-(取得費+譲渡諸費用)-特別控除額=課税譲渡所得
短期譲渡の場合の税率は39%長期譲渡の場合の税率は20%となります。(譲渡所得から最高で3000万円(共有者がいれば共有者一人につき)の特別控除を受けられ、その他、特例措置を受ける事が出来る場合があります。)注:平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

相続税・贈与税

相続税も贈与税もその年の路線価を基準に計算いたします。
不動産の相続評価に関してはこちら

認定課税

事業のために法人が子会社に土地を貸し付けたりする際に、権利金を授受する取引きの慣行があるにもかかわらずその授受がされないもしくは通常とされる権利金より低い額だった場合には、受けられたはずの権利金があったものとして課税されることを言います。

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売却の費用・税金価格

売買契約の基礎知識

土地売却が決まり、売主・買主の双方が合意したら、売買契約を結びます。不動産は高額な買い物になりますから、売買契約書を作成し、書面をとりかわします。さらに、契約にあたり買主は「手付」と呼ばれる金銭を売り主に支払います。売買契約で確認すべきポイントとしては「土地の実測」「地価(不動産価格)」、「固定資産税や都市計画税など各種税金の精算」、「抵当権や負借権などが残っていないか」、「瑕疵担保責任の有無」などです。

税金に関する注意点

土地売却など不動産を売買する場合の税金と、その注意点についてです。土地は消費するものではなく「移転」となるので、土地代(地価)に消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。ただし、これも売り主が課税事業者である場合だけで、非課税事業者や個人が売主になっている場合はかかりません。不動産価格は消費税込みの総額表示ですので、提示されている価格は「非課税である土地」+「課税対象である建物」の総額であることに注意しましょう。

住まいを売るときの流れ

住まいや土地売却すると決める前に、「売る理由」を明らかにしておきましょう。例えば子どもの独立やUターン、古い家からの住替えなど。その後、不動産関連のチラシなどで、付近の不動産価格や地価の相場を調べ、だいたいの売却価格を決めておきます。売買にかかる税金などもある程度把握しておきます。査定は必ず複数の業者に依頼します。極端に高すぎたり低すぎたりする査定額を提示する業者には要注意です。業者が決まったら、売り出しの開始です。購入希望者が現れたら、内覧があります。住宅を売却するのであれば、当日までに家を整理整頓し、修繕すべき箇所があれば済ませ、清掃もしておきます。誰しもキレイな家を買いたいもの。高く売るためにもこの手間とコストは惜しまないようにしましょう。売り手と買い手が同意したら、売買契約を取り交わし、その後いよいよ物件の引き渡しとなります。

大庭 辰夫

記事監修

借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!
その悩み解決します。

監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫