借地非訟とは

マーキュリーの借地非訟の考え方
借地非訟裁判、一般的に裁判で思い起こすのはトラブルによるものだと思いがちですが、権利を守る為、調整を図る為に行うものと弊社では考えております。
権利を守る為というのは、借地権者が借地権を売りたい、しかし地主が「土地を更地にして返せ」と売却を認めない等。
調整を図るとは、地主が共有名義で複数居ます。その複数の地主の意見がバラバラ(底地を借地権者に売りたい、借地権を買い戻したい、このまま地代等で収益をあげたい等)で、纏まりが付かない、地主はそれぞれ別の地域に住んでいて集まることがなかなか難しい等の場合、非訟裁判になれば審問期日が開かれるため地主が集まる機会が提供され、話し合いの場が設けられる事になります。
借地非訟裁判はトラブルになる前の調整の為にも行えます。
弊社が買主となるため、地主様・借地権者様に合ったご提案が出来、早期解決も可能です。
地主の交渉

マーキュリーでは、借地権者様に代わって、地主様との交渉一切を引き受けます。
譲渡承諾など認めないと言われている等、借地権者様のご相談をよく頂きますが、譲渡を認めないからすぐに借地非訟裁判という流れではございせん。弊社では地主様の意向をお伺いし、プラン等をご提案させていただき、それでも譲渡を認めていただけないとなった場合に借地非訟という流れになります。やはり、話し合いで解決していただくのが一番の解決法ですので、その為に弊社は地主様・借地権者様とのお話し合いに時間を掛けます。過去にこんな事例がありました。地主が譲渡承諾を認めてくれないという借地権者様のご相談だったのですが、地主様にお話を伺った所、過去に更新料の支払いを求めたが、支払いを拒絶されたとの事でしたので、弊社はその更新料を含め、様々なご提案を地主様にさせていただき譲渡承諾を認めて頂けることとなりました。介入権

借地権者さんは第三者への譲渡が決まって譲渡承諾を地主さんが認めなかった場合に、裁判所に地主に変わる許可(代諾許可)を求める申し立てを行います。その申し立ての期間中、地主さんは裁判所から介入権行使にかかる期間を設けられ、その期間内に優先的に地主さんが借地権を買い戻せる権利のことを言います。
借地非訟はマーキュリーにお任せください!
借地非訟裁判について、弊社では過去に数十件の取扱い実績があり、現在進行している案件も多数ございます。その経験をもとに知識やノウハウは他社にはないものがあります。他社で取扱いが難しいと言われた物件でも、マーキュリーでは売買が可能になることもあります!是非、一度ご相談ください。
記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫