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不要な不動産は相続放棄前に買取の査定依頼を!

 

不要な不動産を整理する方法の一つに、相続放棄があります。

  • 「相続放棄をして、結果的に損をしてしまうことはないの?」
  • 「不動産でも相続放棄できるの?」
  • 「相続放棄の他に不要な不動産を整理する方法はないの?」

などなど、相続放棄に関連して、不安や疑問に思うことは少なくないと思います。 この記事では不要な不動産を相続した方やこれから相続する予定の方に向けて、相続放棄を中心とした不動産の対処方法について解説します。

相続放棄の前に査定依頼を! イメージ
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相続放棄とは?

相続放棄のデメリットや注意点について案内する前に、そもそも相続放棄とは何かについて解説します。 相続放棄は民法など複雑な条文が絡む法律行為なので、なかなか一般の方には難しいイメージがあるかもしれませんね。 まずは、相続放棄の簡単な概要について解説します。

相続放棄は遺産を相続しないこと

相続放棄については、多くの方が漠然とイメージを持っていると思いますが、簡単にいえば財産を相続する一切の権利を手放すことです。 相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産など)やマイナスの財産(借金など)の全ての権利を放棄することになります。 相続人が複数人存在するときには、放棄した人を除外して財産を相続することになります。 最も単純なケースを紹介すると、3人の兄弟で1/3ずつ相続する予定になっている状況から1人が相続放棄した場合、残りの2人で1/2ずつを相続することになります。 相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときに選択されます。

相続放棄の手続き方法とは?

相続放棄を手続きするためには、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に書類の手続きを行わなくてはなりません。 手続きの流れは、次の通りです。

  • 自身が相続人であることと、相続財産を確認する
  • 残りの相続人に、相続放棄を選択することを連絡します
  • 必要書類を準備して、家庭裁判所に提出します
    • 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本
    • 被相続人の住民票
    • 相続人の戸籍謄本
    • 相続放棄申述書
  • 上記の4点の他に、収入印紙と切手が必要です。

  • 裁判所から受領書が送付されてきたら、遺産相続の手続きが完了します。

参考:相続の放棄の申述

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいのか明確にわからないときは、限定承認という相続放棄方法をとることもできます。 これは、プラスの相続財産の範囲内で相続し、マイナスの相続財産(借金など)の返済に充てますよというのが限定承認です。 簡単に言えば、相続財産(現金、株式、不動産など)を処分して、マイナスの相続財産(借金など)の返済にあて残った借金に関しては放棄できる相続方法です。 しかし、限定承認には大きな問題があり、相続人が複数いる場合にはその全員が限定承認を行わなければならないという点です。

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相続放棄のデメリットと注意点

相続放棄には、どのようなデメリットや注意点があるのでしょうか? この章では、相続放棄のデメリットと注意点について解説します。

相続放棄のデメリット

相続放棄をした場合の最大のデメリットは、一切の財産が受け取れなくなってしまうことです。 プラスの財産が残っている場合や、どうしても手放したくない家宝があるときに、相続放棄を選択してしまうと一切の権利を手放してしまうことになります。 相続放棄は、借金をチャラにしてもらうなど相続によって著しく大きな負担が生じないようにするための制度なので、良いことばかり・・・というわけにはいかないのが現実です。 また、自分自身が相続放棄した分が他の相続人に配分されるので、状況によってはマイナスの財産を家族に負担させる形になることもあります。

相続放棄の注意点

相続放棄をする際には注意点が2点あります。

  • 相続放棄には3か月間の期限があること
  • 相続放棄は、相続を知ってから3か月以内に手続きを済ませなくてはなりません。 手続きがどうしても間に合わない時には期日の延長を依頼することもできますが、その場合も3か月以内に延長の申請をしなくてはなりません。 万が一、相続を知ってから3か月を過ぎてしまった場合には、通常、相続放棄が認められることはありません。

  • 相続放棄をしたら、取り消しができない
  • 一度、相続放棄をしたら取り消すことができません。 後から、プラスの財産の方が多いことが分かった場合や、財産の価値が思ったよりも高かったといった場合、相続放棄をしてしまうと取り返しがつかなくなってしまうことを理解しておきましょう。 従って、相続放棄で損をしてしまわないためには、3か月間の期日内に相続をすべきかどうかを正確に判断して、決断しなくてはなりません。

不要な不動産を相続する場合の考え方

預貯金や株などは、はっきりとわかる財産ですが、不動産の場合は判断が難しいこともあります。 売却しづらい不動産の場合には、売ろうとしてもすぐに現金化することができず、なおかつ固定資産税や維持費などの負担が生じます。 つまり、状況や運用の仕方次第で、プラスにもマイナスにもなる財産であるといえます。 このような売れにくい不動産を相続する際に「売却の手続きが大変そうだから、いっそのこと相続放棄をしてしまおう」という考え方もあります。

売れにくい不動産の査定額を知る方法はないの?

「売れにくい不動産」といっても、売れにくい理由はマチマチです。 具体例を紹介すると、次のようになります。

  • 借地権付きの不動産
  • 底地
  • 事故物件
  • 再建築不可物件
  • 立地や築年数などの条件からニーズがほとんどない物件

これらに該当する場合には、査定を拒否されてしまうことがあります。

「売りに出してもいつ売れるか分からない・・・」

「最終的にいくらで売れるのか分からない・・・」

上記の理由から、結局のところ不動産の価値が分からず、相続放棄をすべきか相続すべきかの判断がつかないという方もいると思います。

訳あり不動産専門の買取業者と一般の不動産会社との違いとは?

訳あり不動産専門の買取専門会社は、一般の不動産業者とどのような違いがあるのでしょうか? まず、一般の不動産業者での不動産売却の流れは以下の通りです。

  • 売却は、仲介の媒介契約が一般的
  • 購入希望者が一般の第三者が中心のため、訳あり物件の場合は買い手が決まるまでに時間がかかることが多い
  • 査定の依頼をした際に、建物の評価額を「査定額」として不動産業者が提示してくれるが、査定額はあくまで売却額の目安であるため、査定額で売却できるとは限らない

続いて、訳あり不動産専門会社の特徴は次の通りです。

  • 訳あり不動産を専門会社が直接買い取ってくれる
  • 売主が負担する契約不適合責任が免責になる
  • 専門会社が直接買い取ってくれるため、契約完了後にすぐに現金化できる
  • 査定額=専門会社の買取希望額なので、必ず査定額で売却できる

上記のように、一般の不動産業者と訳あり不動産の専門会社とでは、手続きの流れや対応方法が大きく異なります。

買取業者での不動産売却のメリット

不動産売却のメリットは次の通りです。

  • 契約不適合責任が免責になる
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは、契約した物件に瑕疵などが発見された場合は売主の負担で修復などを行わなければなりません。 この責任を、買取業者で契約した場合には免責になることが多く、売買契約後の不安は解消できます。

  • 現況有姿での売却ができる
  • 一般的に不動産の売却には、見た目が重要になってくるのでリフォームやクリーニングを行って売却する事が多いですが、買取業者の場合は現況で買取している会社もあるのでリフォーム費用などを圧縮できます。

  • 未測量でも売却できる
  • 本来は売主の負担と費用にて隣地との境界を確定した後に売却しますが、買取会社によってはこの測量を行っていなくても気取りをしてくれるため、測量費用など圧縮できます。

  • スピーディな対応を期待できる
  • 相続放棄には「相続を知ってから3か月以内」という期間に関する規定があります。 期日に遅れてしまうと相続放棄が認められません。 相続放棄をするかしないかの判断をするためには、まず相続する財産がトータルでプラスになるのかマイナスになるのかを判断することが大切ですが、そのためにスピード感は非常に重要です。

マーキュリーでは「訳あり物件」の無料査定を行っております。お気軽にご相談ください。

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大庭 辰夫

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監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫