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【相続欠格】その主な原因や遺産相続のルール

 

相続欠格とは、遺産相続において相続人が権利を失う状況を指します。これには、被相続人の故意殺害、遺言書の改ざんや隠蔽、被相続人への虐待や遺言の強要、生活放棄や援助拒否、相続放棄など、様々な事例が存在します。一方、相続廃除とは、ある特定の事情や条件によって、法律が定めた相続人の範囲から除外されることを指します。相続廃除の場合、当初から相続権が発生しないため、相続欠格とは異なる概念です。本記事では、相続欠格とその主な原因について詳しく解説します。これにより、遺産相続に関する問題に対処できる知識が身に付けられるでしょう。

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「相続欠格」の概要と、その原因となる5つの事例

遺産相続において、民法により定められた相続人は、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹となります。相続人が不正な行為によって遺産を入手しようとすることで、相続権を失う状況を「相続欠格」と言います。ここでは、相続欠格となる5つの主要な事例を取り上げ、それぞれについて詳しく解説します。

相続欠格の5つの典型的なケース

第891条1項 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

説明: 悪いことをして遺産を受け取ろうとしたり、遺産を残した人や他の相続人を故意に死なせようとして捕まり、刑罰を受けた人は、遺産をもらう権利を失います。 ただし、過失致死の場合、つまり故意ではなく過失によって親を死亡させた子は、相続欠格事由とはなりません。そのため、過失による親の死亡であっても、子は親の遺産を相続することができます。 さらに、正当防衛によって相手を死亡させた場合で、刑事責任を問われなかったケースでは、相続欠格事由には該当しません。

第891条2項 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

説明: 遺産を残した人が殺されたことを知りながら、それを告発したり訴えたりしなかった人は、遺産をもらう権利を失います。ただし、正当な理由がある場合や、殺された人が配偶者や直系の親族だった場合は、このルールは適用されません。

第891条3項 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

説明: 遺産相続に関する遺言を、詐欺や強迫(無理やり)により、撤回、取り消し、または変更させないように妨げた人は、遺産をもらう権利を失います。4項と似ていますが、こちらは遺言行為の妨害になります。

第891条4項 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

説明: 遺産相続に項関する遺言を、詐欺や強迫(無理やり)により、相続人に有利になるように撤回、取り消し、または変更させようとした人は、遺産をもらう権利を失います。 3項と似ていますが、こちらは遺言行為の強要になります。

第891条5項 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

説明: 遺産相続に関する故人の遺言書を偽造(作成時点で虚偽の内容を記載している)、変造(後から書き換えている)、破棄(遺言書を破壊して存在しないことにする)、または隠匿(他人に知られないように隠す)した場合は、遺産をもらう権利を失います。

参照 e-gov:相続人の欠格事由

上記の欠格事由が適用される場合、相続権が失われ、遺言が存在しても相続財産を獲得できません。相続欠格が認められた者は相続人にはなれませんが、代襲相続という制度により、その者の子がいれば、欠格者の代わりに相続人として認められます。

子供がいる場合第1順位
子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が代襲相続
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欠格事由とならなかった判例

遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させる行為の判例

相続人が遺言者(被相続人)の意思を実現させる目的で法的な形式を整えるだけであれば、民法891条5号に定められた相続欠格者には該当しないと解釈されます。 つまり、相続人が遺言書や訂正を偽造や変造することなく、遺言者の意志に従って法的な手続きを整える場合は、相続権を失うことはありません。

参照: 最高裁判所判例集

遺言書の隠匿に当たらないとされた判例

被上告人は父親(D)から遺言公正証書の正本の保管を任され、遺産分割協議が成立するまで上告人に対して遺言書の存在と内容を告げませんでした。しかし、Dの妻(E)は事前に遺言の存在を知っており、Eの実家の当主(H)やD家の菩提寺の住職(I)は遺言書の作成に立ち会っていました。また、Hは遺言執行者に指定され、被上告人は遺産分割協議前にGに遺言書の存在と内容を伝えました。 裁判所は被上告人の行為が遺言書の発見を妨げるものではないと判断し、民法891条5号における遺言書の隠匿に当たらないと結論付けました。そのため、原判決に違法性はなく、上告の主張は採用されませんでした。

参照: 最高裁判所判例集

相続欠格における手続きと証明が必要かどうか

相続欠格は、該当事由が重大であるため、民法891条に違反する事実が存在すれば、特別な手続きなしに相続権が剥奪されます。ただし、相続欠格を認めない場合、裁判所で争うことがあります。 さらに、相続欠格の事実は戸籍に記載されません。そのため、不動産の名義変更に際しては、法定相続分の割合を変更する場合、相続人全員が協力して行う必要があります。相続欠格者が欠格事由を認める場合は、「相続欠格証明書」を提出して相続欠格の事実を証明し、相続欠格を争う場合には、裁判所で相続権の有無について確定判決を取得する必要があります。

相続欠格者に適用される遺産相続のルール

相続欠格に該当すると、具体的にどのような状況になるのか説明します。

相続後に相続欠格となると遺産相続権は失うのか?

被相続人の死亡と同時に相続が始まります。「相続が成立した後に相続欠格者となる場合、相続権はどうなるのか?」と疑問に思う方が多くいます。 相続発生後に相続欠格の事由が発生した場合、被相続人が亡くなった日から相続欠格が適用されます。それゆえ、すでに遺産を相続している相続欠格者については、相続手続きを再度行う必要があります。

相続確定後に相続欠格事由が発生した場合、相続欠格者以外の相続人で相続手続きを再度行わなければならない

相続欠格者は遺言書の指定相続人でも相続権を失う

被相続人が遺言書を残していた場合、相続に関しては遺言書の内容が優先されます。その際、遺言書に記載されている人は指定どおりに財産を相続することになります。 「相続欠格事由に該当する相続人が遺言書で財産の継承が指定されていた場合、実際に財産を相続できるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、相続欠格に該当する場合、遺言による財産相続の権利も失われるため、相続ができません。

遺言で相続人指定されていても相続欠格者となった場合は相続できない

相続欠格者の子供は代襲相続が可能

「相続欠格者の相続分も代襲相続が可能?」と疑問に思う方もいます。相続欠格者は相続権を喪失しますが、もし相続欠格者に子がいれば、その子が代わりに相続する権利が存在します。この制度は「代襲相続」と呼ばれており、相続欠格者がいたとしても適用されます。 代襲相続は、被相続人の子供や兄弟姉妹に限られており、彼らが相続放棄以外の理由で相続権を失った場合、その子(つまり被相続人の孫や甥・姪)が相続分を引き継ぐことができます。

相続欠格者に子がいた場合、子供が代襲相続できる

原則、相続欠格は特定の被相続人との関係に限定される

「相続欠格者になった場合、他の親族の遺産相続にも影響があるのでは?」と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、相続欠格は特定の被相続人との間だけで発生するため、他の被相続人の相続には影響を及ぼしません。 例えば、父親が被相続人であり、長男が相続欠格となったとしても、母親の遺産相続において、母親との間で相続欠格事由が無ければ、相続欠格とはなりません。ただし、親を殺害した者は、祖父母の遺産については代襲相続が認められません。

親を殺害し欠格者となった者は、祖父母の遺産については代襲相続が認められません

相続欠格者が存在するケースの相続登記と必須書類

不動産の所有者が亡くなり、相続登記手続きを行う際に、相続人の中に相続欠格者がいる場合があります。そのような状況下では、通常の相続登記と比べて手続き方法や必要書類に違いがあるのでしょうか。

基本的に、相続欠格者がいる場合でも、相続登記の手続きは通常と同様です。ただし、相続登記を行う際に、相続欠格者を除く相続人全員で手続きを進めるため、その点を明確にする必要があります。相続欠格者であることは戸籍には記載されませんので、相続登記の際に、相続欠格者が該当事由に当てはまることを証明する書類を提出する必要があります。

相続欠格者が自身が相続権がないことを認める場合は、相続欠格証明書を作成し、それを相続登記の手続き時に提出します。相続欠格証明書には、相続欠格者の署名および実印が必要です。また、相続欠格者の印鑑証明書も同時に提出する必要があります。

一方、相続欠格者が相続欠格事由に該当していることを認めない場合は、裁判所で訴訟を行い、確定判決を得た後にその判決書を提出します。被相続人の遺言に対する不当な干渉が欠格事由となる場合、民事訴訟によって欠格事由の有無を確定させ、該当する判決書を証明書類として提出します。

被相続人の生命侵害が相続欠格事由とされる場合、刑事裁判でその事実を確定させた後、刑事裁判の判決書を証明書類として提出することになります。

相続に関することは専門の知識が必要です。

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大庭 辰夫

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株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫