更新料の計算方法
更新料は、その地域や慣習、個別事情、地主・借地人双方の取り決めにより異なります。一般的には、「更地価格×2%~5%程度」とされておりますが、自己利用価値の高い都心部になるほど更新料が高くなる傾向がございます。
更地の評価額は、路線価に土地の面積をかける事で算出できます。460Cとなっている場合、50平方メートルの土地の評価額は、460千円×50平方メートル→2,300万円となります。 参考リンク:財産評価基準書|国税庁
マーキュリーだからできること
不動産の売買価格は、近隣の取引相場によって決まっていきますが、借地権の売買となれば、話は違ってきます。基本的に近隣相場をもとに算出はしていきますが、地主さんの承諾条件、地代、土地の形状などによって様々となります。
借地権の売買には地主さんの譲渡条件等、交渉が必要になります。譲渡条件は譲渡承諾料だけではなく、新しく買われる方の地代や借地期間など取り決めを行わなければなりません。地主さんによって条件は様々で具体的に話が進まないケースも多くあります。
売買の条件が決まらなければ譲渡承諾を認めていただけないので、売却は難航してしまいます。
また、借地や底地は権利関係が複雑であるのと、法律や慣習が難しく借地や底地を専門に扱っている業者ではないと取り扱いが難しいものとなります。安易に借地権者さんや底地権者さんに交渉してしまうとトラブルになってしまうケースもあります。
弊社にご相談に来るお客様は、一度仲介業者さんに依頼をしたが、交渉が拗れてしまい一向に話が進まなくなってしまった後にご相談いただくケースも多々有りました。
弊社では、まず依頼者からヒアリングし、様々なアプローチ方法で交渉していきます。
一方通行の交渉は相手の機嫌を損ねます。借地権者さんや底地権者さんはもちろんの事、借地・底地に関わるすべての人のお話を伺った上で交渉していきます。
マーキュリーではお客様第一で売却のお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
また、借地権の買取を行う際にかかってしまう売主さんの負担(測量、残置物撤去、建物解体、瑕疵担保免責など)を全てマーキュリーで負担いたします。
もちろん買主となるため仲介手数料も一切かかりません。

記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!
その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫