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後見制度による不動産売却

成年後見制度とはどういった制度なのか

認知症・精神障害・知的障害等になってしまった場合、判断能力が不十分な方々は財産の管理などを自分で行うことが難しい場合があります。こういった場合、判断能力が不十分で、悪意がある第三者に騙されて契約などをしてしまう可能性があり、判断能力が不十分な方々を保護する目的で出来た制度となっています。

成年後見制度 イメージ
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成年後見制度の種類

①法定後見制度

法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の判断能力等の事情に応じて制度を選べます。家庭裁判所によって選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」は本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の代理となり契約を締結することが出来ます。
また、本人が成年被後見人等の同意を得ないで行った契約などを取り消す事ができ、本人を保護します。

■法定後見制度の概要■

後見 保佐 補助
対象になる方 判断能力が欠け
事理を弁識する
能力が常に欠けている
判断能力が欠け
事理を弁識する
能力が著しく不十分
判断能力が欠け
事理を弁識する
能力が不十分
申し立てをすることが
出来る人
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
申立て時の
本人の同意
不要 必要
成年後見人等の
同意が必要な行為
日常生活に
関する行為以外
民法13条1項
所定の行為(※1)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める
「特定の法律行為」
(民法13条1項(※1)所定の行為の一部)
取り消しが可能な行為 日常生活に
関する行為以外
民法13条1項
所定の行為(※1)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める
「特定の法律行為」
(民法13条1項(※1)所定の行為の一部)
成年後見人等に
与えられる
代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為、
包括的な代理権と財産管理権
申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為
※本人の同意が必要

保佐及び補助の取り消し権や同意権は、日常品生活に関する行為以外で民法13条1項に定めたものになりますが、申立てによりその範囲を広げることも可能です。

※1 民法13条1項とは

  • 元本を領収し、又は利用すること。
  • 借財又は保証をすること。
  • 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  • 訴訟行為をすること。
  • 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  • 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  • 贈与の申込みを拒絶、遺贈を放棄、負担付贈与の申込み承諾、負担付遺贈を承認すること。
  • 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  • 民法第602条(※2)に定める期間を超える賃貸借をすること。

※2 民法第602条

  • 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
  • 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
  • 建物の賃貸借 3年
  • 動産の賃貸借 6ヶ月

②任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるときに将来の事を考え(判断能力が不十分になってしまった時の備えとして)予め自分が選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などを委任する契約となります。
また、本人の意志(財産管理など委任する範囲)を明確にしておく必要がありますので公正証書によることが要件とされます。任意後見契約を締結すると公証人が任意後見契約の登記をする事となっており、登記をすることにより任意後見契約が締結されていることが明らかになります。
なお、任意後見制度の申立てをした場合には、本人の判断能力が不十分であると認められた時に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任します。そして、任意後見監督人が選任された時に任意後見契約の効力が発生します。

成年後見制度手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ後見制度の申立て

    STEP1 家庭裁判所へ後見制度の申立て

  2. 調査官による調査

    STEP2 調査官による調査

    書記官や調査官が調査を行うことがあります

  3. 鑑定

    STEP3 鑑定

    判断能力がどの程度あるのか医学的に判定

  4. 審判

    STEP4 審判

    後見などが開始された場合は申立人、成年後見人等、本人には、成年後見人等が選任された審判書謄本が郵送されます。

  5. 登記

    STEP5 登記

    裁判所が法務局へ後見開始の登記を行います。

  6. 財産目録の提出

    STEP6 財産目録の提出

    成年後見人が専任されてから1ヶ月以内に提出します。

被後見人等の財産管理

後見人は被後見人の財産を管理する義務が発生しますが、被後見人の代理として財産を処分する権限も同時に与えられます。
被後見人の財産を処分しなければいけない事情などが出来た場合には、後見人は自己の責任において被後見人の財産を処分することができます。
しかし、処分する場合には、その必要性を考慮して、被後見人に損害を与えないように注意する必要があります。
一般的に多いのが、親が認知症になってしまって施設に入居させたい場合に家を売却しその入居資金に当てる等です。しかし、後見人は被後見人の財産を処分する権利を与えられてはいますが被後見人が居住する家を処分するとなると家庭裁判所の許可が必要になってきますので注意してください。

判断能力がない状態では後見制度を受けていないと財産処分が出来ません。
そういったお客様のお悩みを解決するべく弊社は司法書士や弁護士と連携し全力でサポートいたします。

被後見人等の財産管理 イメージ
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大庭 辰夫

記事監修

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監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫