どんな状況の借地もご相談ください。借地権に特化した専門スタッフが弁護士と連携し対応いたします。
借地権には賃借権と地上権が有ります。賃借権は債権となるため、譲渡承諾料や建替え承諾料等が発生し、建物の建替えや借地権の譲渡を行う際には底地人(地主)の承諾が必須となります。
また、地上権は物権となるため、賃借権のような制限はなく、借地人の自由に売買や建替えができます。
平成4年に借地権に関する法律が改正されたことによって、借主に有利だった借地権は地主側にとっても有利になるという大きな変化が起きました。
このことは平成4年8月以前は旧法借地権、8月以降については新法と呼んでいます。
借地権価格の出し方は、借地権割合と路線価を使って算出します。路線価図は国税庁が正式に毎年7月に公表しており路線価が定められていない地域は評価倍率表を使用します。これによって相続税が確定しますが、あくまでも基準となり、相場とは異なりますので注意しなくてはならないポイントです。
また、贈与税や相続税は借地権にも課税されます。所有権と違い借地権には様々な要素が絡んでいますので、まずは相続評価額の算出に必要となる、更地価格や底地・低地価格と借地権割合についてもっと詳しく知っていきましょう。
定期借地権には3つの種類が存在します。1つ目は『一般定期借地権』で、最近ではよく耳にする定期借地権付マンション等もこれに入ります。特徴としては存続期間が50年以上とするものになり、一般定期借地権には3つの特約が有効とされます。
例えば<契約を更新しない>などがその特約の一つです。
2つ目の『事業用借地権』は存続期間を10年以上50年未満となるもので、建物は居住用を除く事業用に限定され、契約は公正証書によって行うものです。
そして3つ目の『建物譲渡特約付借地権』は、30年以上の借地期間を設定し、契約から30年以上経過した後に買い取り、借地権は消滅します。借地人や借家人は継続してその建物を使用していた場合は借家として住むことができます。
借地権の売買は、所有権の不動産を売却する場合の流れとは違います。所有権の場合は買主さんが見つかって金額の折り合いがつけば売買契約を締結して残金決済になりますが、借地権の場合は、買主さんが見つかっても地主さんの譲渡承諾やローン承諾等を認めていただかなければ買主さんと、せっかく金額の折り合いがつき、契約を締結したとしても地主さんの返答によって話が頓挫してしまった等よくある話です。
借地権の場合は、地主さんとの交渉が一番重要となります。その交渉を安易に行ってしまうと地主さんの気分を害してしまいます。ですので、借地権に精通した不動産会社を選定したほうがいいと思います。
借地権売買のポイント ①地主さんの承諾 ②借地権に精通した業者選定