土地(底地)を東京都や財務省(大蔵省)が所有している借地権
国(財務省)・都道府県・市区町村が所有している底地の事を国有地や公有地と呼びます。
このような土地は、国税や地方税等によって国(財務省)・都道府県・市区町村に税金の代わりに物納されて国有地・公有地となる場合が多く、その中でも相続税の納税による物納が多く見受けられます。
個人や法人が所有していた底地を国(財務省)や都道府県・市区町村に物納されても、従前の土地賃貸借契約は承継されます。
このような土地は、国税や地方税等によって国(財務省)・都道府県・市区町村に税金の代わりに物納されて国有地・公有地となる場合が多く、その中でも相続税の納税による物納が多く見受けられます。
個人や法人が所有していた底地を国(財務省)や都道府県・市区町村に物納されても、従前の土地賃貸借契約は承継されます。
売却できる理由
国は底地上の建物(借地権)を買い戻すことはありませんが、譲渡承諾料(譲渡する年の路線価に一定割合を乗じた金額)を支払う事により、借地権の譲渡を認めてもらえます。
国有地(公有地)の借地権の場合は第三者に売却するしかない
一般の個人や法人が地主さんの場合、地主さんが借地権を買取る可能性はありますが、底地を財務省等が所有している場合は、借地権の買取りは行いません。つまり、国等が地主の借地権は第三者に売却する方法しかありません。
財務省や東京都等が地主の場合、規定の承諾料(路線価や公示地価を参考に算出する)を支払うことにより、借地権の譲渡を認めています。また底地との同時売却も可能です。
財務省や東京都等が地主の場合、規定の承諾料(路線価や公示地価を参考に算出する)を支払うことにより、借地権の譲渡を認めています。また底地との同時売却も可能です。
同時売却とは?
同時売却とは、借地権と底地権を同時に第三者に売却する方法です。
この方法は、借地を単独で売却する場合と違い、買主は借地と底地を同時に取得することで所有権を取得することができ、比較的に流通しやすい売却方法となります。
同時売却にて借地権を売却する場合、一般的には地主さんと売却価格の按分(借地・底地の価格按分)を交渉する必要があり、その按分方法にてトラブルになるケースもあります。
弊社にも按分方法のご相談や交渉のご依頼を頂くこともありますが、原則お互いの合意が必要となり、お話しが纏まらないことも多々あります。
しかし、国(財務省)が地主の場合、路線価の借地権割合に基づく価格按分が多く、比較的容易に同時売却の話しを進めることが可能です。
この方法は、借地を単独で売却する場合と違い、買主は借地と底地を同時に取得することで所有権を取得することができ、比較的に流通しやすい売却方法となります。
同時売却にて借地権を売却する場合、一般的には地主さんと売却価格の按分(借地・底地の価格按分)を交渉する必要があり、その按分方法にてトラブルになるケースもあります。
弊社にも按分方法のご相談や交渉のご依頼を頂くこともありますが、原則お互いの合意が必要となり、お話しが纏まらないことも多々あります。
しかし、国(財務省)が地主の場合、路線価の借地権割合に基づく価格按分が多く、比較的容易に同時売却の話しを進めることが可能です。
国有地の借地権は譲渡承諾及び同時売却の手続きが複雑?

- ①借地権付き建物の売買契約を行います
- ②底地の購入申込書を国に提出
- ③国から買受条件が通知されます。
- ④借地人さんが買受承認通知を国に提出
- ⑤買受条件決定後、底地の一括決済及び借地権の決済となります。
マーキュリーは、譲渡承諾及び同時売却の手続きを全面的にサポート!
借地人さんは売却手続きを進めたくても、多くの方はお仕事等の関係でその手続きなどに時間を割くことができません。
弊社ではそういったお悩みを抱えているお客様を全面的にサポートいたします。
国や東京都等が地主の借地権を、国(財務省や関東財務局)・東京都(東京都財務局)より譲渡承諾を得て、弊社にて直接借地権を単独買取りや国・東京都の底地との同時売却による借地買取りの実績を基に、スムーズにご売却できる環境を整えております。
また、お客様一人一人の事情などをお伺いし、臨機応変に対応させていただきます。
弊社ではそういったお悩みを抱えているお客様を全面的にサポートいたします。
国や東京都等が地主の借地権を、国(財務省や関東財務局)・東京都(東京都財務局)より譲渡承諾を得て、弊社にて直接借地権を単独買取りや国・東京都の底地との同時売却による借地買取りの実績を基に、スムーズにご売却できる環境を整えております。
また、お客様一人一人の事情などをお伺いし、臨機応変に対応させていただきます。
記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫