不動産に係る税金

不動産取得税
これは、不動産を取得した時に1度だけ掛かる税金です。借地権の場合、土地の取得は無いので建物を建てた時、もしくは建物が建っているものを購入した時です。費用は建物価格に控除額(軽減措置に適用する建物の場合)を差し引き4%を掛けた金額となります。(特例税率:平成27年3月31日までの税率は3%)
固定資産税・都市計画税
これは地方税となり相続税とかの国税とは違い、都道府県が徴収する税金となります。毎年1月1日に登記簿に記載された所有者に4月及び6月に納税通知書が届きます。その年の土地・建物の課税標準額に固定資産税は1.4%を掛け、都市計画税は0.3%掛けた金額となります。(軽減措置など適用できる場合があります)
譲渡税
不動産を売却した時にかかる税金です。
譲渡価格-(取得費+譲渡諸費用)-特別控除額=課税譲渡所得
短期譲渡の場合の税率は39%長期譲渡の場合の税率は20%となります。(譲渡所得から最高で3000万円(共有者がいれば共有者一人につき)の特別控除を受けられ、その他、特例措置を受ける事が出来る場合があります。)注;平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
相続税・贈与税
相続税も贈与税もその年の路線価を基準に計算いたします。
不動産の相続評価に関してはこちら認定課税
事業のために法人が子会社に土地を貸し付けたりする際に、権利金を授受する取引きの慣行があるにもかかわらずその授受がされないもしくは通常とされる権利金より低い額だった場合には、受けられたはずの権利金があったものとして課税されることを言います。
記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫