賃借権・地上権
賃借権・地上権
借地権には賃借権と地上権が有ります。賃借権は債権、地上権は物権となります。
賃借権とは

賃借権(土地賃借権)とは、土地の貸主と借主の当事者間での債権債務関係であるとされています。その為、借地人は借地権の譲渡や建物を建て替える際等に、地主の承諾が必要になり、譲渡承諾料や建替え承諾料等を支払う必要があります。さらに、地主は底地に賃借権の登記をする義務は無く、借地人は土地利用を請求する権利を持っているにすぎませんでしたが、建物保護に関する法律(明治42年制定)・借地法(大正10年制定)・
借地借家法(平成4年制定)の制定により賃借権の物権化(借地権の存続期間、借地契約の更新、第三者への対抗力)してきていると言われています。現在の借地権では、殆どがこの賃借権であると言われています。
地上権とは

地上権とは、物権と言われ地主に対して登記を請求でき、第三者に対し強い対抗力を持ちます。賃借権との違いは、売買及び建替え等する際には譲渡・建替え承諾等必要なく、借地人の意志で自由に売買や建替えができる事です。
地代、更新料、承諾料…結局借地権と所有権との違いってなに?
よく検索されるキーワード
路線価 東京エリア情報 借地非訟裁判とは
記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
借地権・底地の売買 お悩み相談なら手間なし解決 専門業者のセンチュリー21マーキュリー
株式会社マーキュリー
東京都港区高輪2丁目19-17 高輪交陽ハイツ1階 tel:03-6277-4484 fax:03-6277-4485
センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です
Copyright(C) 2014 借地権・底地専門のCentury21 マーキュリーAll rights reserved.