借地権のトラブル解決法
借地権トラブルについて

借地権者さん並びに地主さんとの間で、お互いが自分の意見だけを言い合っても解決できません。そこで、第三者が介入することで双方の気持ちや意見を取り纏め、それぞれに合ったご提案や歩み寄った形でお話をすることにより、解決できることもあると思います。その第三者の役割を弊社が行わせていただきます。
なぜ借地権にはトラブルが多いのでしょうか?
それは、借地権者さん、地主さん互いに誤った解釈や周りから聞いた話だけで偏見を持ったりしてしまい、こういった原因でトラブルになったります。
借地人さんの感情は
- ①自分で建てた家なのに、地主さんに承諾を貰い、承諾料を支払って建て替えや売却をしないといけないのか?
- ②毎月地代を支払っているのに、なんで更新料まで支払わなければならないのか?
- ③毎月支払う地代が高い!
借地人さんは上記のような感情があり、地主さんに対して「お金のことしか考えていない」と思ってしましまいがちです。
一方、地主さんの感情は
- ①ここは自分の土地で貸しているだけだ!
- ②自分の土地だから返して欲しい!
- ③土地を貸してるんだから地代を払って当然!
地主さんは上記のような感情があり、借地人さんに対して「借地権は面倒くさいから土地を明け渡して欲しい」と思ってしまいがちです。
借地人さんも、地主さんも一呼吸おいて考えていただきたいのですが、借地人さんは「自分が建てた家」ではありますが、土地を借りその土地の上に建物を建てる権利を持っているだけです。
借地契約は、地主さんと友好な関係を保つために、地代であったり承諾料等を支払う事が必要となります。
地主さんは、その土地を借地権として貸すことにより、固都税や相続税等が安くなり、地代、承諾料、更新料等の収入がはいってくるのではないでしょうか?更地であった場合は収入は0、税金は高くなってしまいます。
こうしたことから、有益になるように借地権として最大限メリットが出るようにお互いの気持ちを理解し合うのが一番かと思います。
マーキュリーがあなたに代わって解決します。
トラブル【承諾】

マーキュリーがあなたに代わって解決します。
地主さんに譲渡承諾を認めてもらえない場合は、借地非訟裁判で地主の承諾に代わる許可をもらうことができます。借地非訟裁判では、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼します。まず、弁護士に依頼すると、借地権が存する土地所在の管轄裁判所に借地非訟裁判の手続きを取り、審問期日(お互いの主張などを裁判官が聴取する期日)が決まります。審問期日を複数回開いた後に、裁判所で判決が下ります。互いの主張や条件調整等の内容にもよりますが、判決が下りるまでの期間はだいたい約半年から1年程度かかります。ただし、弊社では、借地非訟裁判期間中に和解による解決の提案も行うことにより、早期解決できるよう様々な提案をさせて頂いております。
トラブル【地代】

マーキュリーがあなたに代わって解決します。
地代や更新料の問題は、借地人さんと地主さんとの間で一番起こりやすいトラブルです。トラブルを抱えたままの売却となると、スムーズに譲渡承諾を認めてくれないケースがほとんどです。
弊社では、まず地主さんが地代の値上げを要求した理由に着眼点を起き、お話をお伺いしたところ、永続的かつ固定資産税等支払いを踏まえた安定的な地代収入を考えているとのことでした。その際、弊社は地主さんに対してその地代と更新料を含め、かつ譲渡承諾料及び建替承諾料等について総合的なプランのご提案をしたところ、譲渡承諾を認めて頂けることになりました。
弊社スタッフは、借地権者さんや地主さんの考え・意向等を詳しくお伺いし、それぞれに合った最善のプランのご提案できますよう努めさせて頂いております。
トラブル【更新】

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更新料は、更地価格に対して3〜5%が慣習として算出されるケースが多いようです。都心などは若干高めになる傾向がありますが、一般的に比較して妥当かどうかの確認はできます。地主さんに事情を説明し、更新料の減額・分割支払いや地代に増額して更新料を支払っていくなど、互いの合意が必要となりますがいろいろな方法があります。
更新料が高いから支払わなくてもいいのかというご相談も受けますが、地主さんとの関係性の維持、将来借地権の売却や建替え等が必要となった際、地主さんの対応などに繋がっていく可能性が十分に考えられますので、ある程度の更新料は支払った方が賢明なように思います。
地代の供託
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記事監修
借地権や底地で様々な悩みを抱えている方々へ!その悩み解決します。
監修者
株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫